《相続人が多数いるケース》
ご依頼を受けたケースで、相続人が多数いらっしゃるケースがありました。
この場合もし、亡くなった方が遺言を残していない場合であれば、相続人の全員の合意によって「遺産分割協議」をすることになります。
つまり、全員で話し合って、誰に何を相続させるのかを決め、全員が「賛成!」「納得した!!」とならなければ遺産分割協議書を作ることができないのです。
相続人が多数になればなるほど、全員で合意すること、全員が納得すること は困難を極めます。
このような場合に備え、前もって元気なうちに「遺言」を残しておくことで、ご子息の長期にわたるトラブルを防止できます。
亡くなった方の遺言があれば、誰に何を相続させるかは遺言の指示に従うことになるからです。
また、相続人が多数いるケースでは、被相続人が離婚、再婚をしているケースなどもあります。 このような場合、一般に最初の結婚でできた子供と、再婚後にできた子供は交流がないことが多いです。
それにもかかわらず、どちらの子供も相続人になります。
まったく交流のない者も含めて全員で合意をするというのは、まさに困難を極めます。
どうか、資産をお持ちの方は、「縁起でもない!!」などといわずに、遺言の作成をお考えください。 それがご子息を長期の争いから守る一番の方策です。
一度、弁護士にご相談ください。